グレーゾーン金利について(横浜市の司法書士)
グレーゾーン金利とは
貸金の利息を制限している法律は、「利息制限法」と「出資法」の2つがあります。
利息制限法では、以下のように利息が定められております。
借入額 10万円未満 年20%
借入額 10万円以上100万円未満 年18%
借入額 100万円以上 年15%
もうひとつの利息を制限する法律に出資法があります。
出資法では、上限利率を年29.2%としています。
この利息制限法の利率(借入額によりそれぞれ15%、18%、20%)を超え、 出資法の利率(29.2%)までの間の金利をグレーゾーン金利と言います。
グレーゾーン金利が発生する理由
何故、貸金業者は利息制限法を超えて貸し付けているかと言いますと、利息制限法には罰則 がないからです。しかし、出資法の上限利率を超えた場合は罰則がありますので、貸金業者は 出資法の上限利率ギリギリでの利息で貸付をしております。
利息制限法の利率を超えた利息で借入れしている場合は、超えた部分について無効でありますので、 いくら出資法の範囲内としても無効の主張が可能です。 そしてこの利息制限法を超えて支払った部分は過払い金として返還請求が可能です。
司法書士による初回の過払い金返還請求の相談はすべて無料で行っておりますので、一人で悩まず、まずはお電話又はメールにてご相談下さい。
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