過払い金返還請求なら神奈川県横浜市の司法書士
過払い金返還請求の方法
過払い金が発生した場合は、金融機関に通知を出して、過払い金の返還を求めます。
相手方の金融機関にもよりますが、過払い金返還の通知を出して、その後の交渉で 過払い金の返還に応じてくれるところもあります。
ただし、この場合は、訴訟ではなく示談交渉になりますので、過払い金全額の返還は難しいと言えます。
過払い金全額の返還を求めるなら、訴訟を提起する検討も必要です。
自分で過払い金返還請求をする場合
司法書士や弁護士に依頼しなくても自分で過払い金返還請求は行えます。
その場合は、自分で金融機関に取引履歴の開示を求め、開示された取引履歴を元に自分で過払い金の計算をし、過払い金が確定したら、金融機関に過払い金返還の請求をします。
やはりこの場合負担になるのが、自分で過払い金の計算をしなければならない所です。 金融機関は取引履歴は出してくれても過払い金の計算まではしてくれませんので、 自分で計算する必要があります。
計算が終わった後の交渉も相手の金融機関が中々対応してくれなかったり、 大幅な減額を要求されたりと、金融機関のいいように事が運ぶケースが見受けられます。 司法書士や弁護士のような専門家に依頼する方が結局得となる場合が多いと思われますので、 自分で過払い金返還請求する場合は、その点をふまえてご検討が必要です。
司法書士による初回の過払い金返還請求の相談はすべて無料で行っておりますので、一人で悩まず、まずはお電話又はメールにてご相談下さい。
対応地域は神奈川・東京・その他関東地方全般。土日祝も対応させて頂いております。予約制ですので、お電話又はメールにてご予約をお願い致します。
まずはお気軽に過払い金無料相談をご利用ください。
KENリーガル司法書士事務所(関内駅徒歩3分)
神奈川県横浜市中区弁天通3−42 NGS弁天通ビル603
お問い合わせ 045−308−6900
過払い金返還請求TOP > 過払い金返還請求の方法


