完済後の過払い金返還請求なら横浜市の司法書士
完済後の過払い金返還請求
借金を完済した後も過払い金の返還請求は可能です。
金融機関との借入れの資料が全くなくても請求は可能ですが、 金融機関から取引履歴が開示されない場合もありますので、 その場合は、取引を関連づける資料が必要になってきます。
完済後の過払い金返還請求の注意点
過払い金返還請求は10年で時効にかかってしまいます。借金を完済した日から10年以内にしなければなりません。
また、過払い金の請求先の消費者金融やクレジット会社が倒産してしまうと過払い金の返還請求が出来なくなって しまう可能性がありますので、早期のご決断が必要です。
完済しても過払い金が発生していない場合とは
利息制限法内の利息で借り入れしていた場合です。銀行系のカードローンやショッピングローンなどが主に該当します。
利息制限法では、以下のように利息が定められております。
借入額 10万円未満 年20%
借入額 10万円以上100万円未満 年18%
借入額 100万円以上 年15%
上記の利率の範囲内で借入れしている場合は、金融機関は利息制限法を守っておりますので、 完済しても過払い金は発生しておりません。
司法書士による初回の過払い金返還請求の相談はすべて無料で行っておりますので、一人で悩まず、まずはお電話又はメールにてご相談下さい。
対応地域は神奈川・東京・その他関東地方全般。土日祝も対応させて頂いております。予約制ですので、お電話又はメールにてご予約をお願い致します。
まずはお気軽に過払い金無料相談をご利用ください。
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